<2021年>家づくり優遇税制度についてお知らせ【すまい給付金】

 こんにちは! エールハウス横浜店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

  前年に引き続き、~2021年 家づくり優遇税制制度~についてお知らせします。コロナウイルスの影響により、制度の要件が変わっている場合もありますので、制度の適用をご検討される際は最新の情報をご確認下さい。

 ※令和3年1月26日すまい給付金制度の改正について閣議決定され、一定の期間内に契約した方について、給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長及び床面積要件の緩和がなされました。

 

1.すまい給付金とは

 すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するため、収入に応じ現金を給付する制度です。

 消費税10%時においては、

  • 収入額の目安が775万円以下の人

 が最大50万円の給付が受けられます。

  • 2021年12月末日までに引き渡しを受け、入居した人

 が対象となっていますが、一定期間(※1)に契約した者については、引き渡し期限の延長、床面積要件の緩和措置が講じられました。

(※1)一定の期間

注文住宅の新築の場合

令和2年10月から令和3年9月末日まで

分譲住宅・既存住宅の取得の場合

令和2年12月から令和3年11月末日まで

 

2.給付対象者

 すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、指定の検査をうけるなど、住宅の品質や耐震性等が確認できることが条件となります。具体的には住宅瑕疵担保責任保険への加入または建設住宅性能表示を利用する住宅、あるいは住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅であることが条件となります。

 また、住宅ローンを利用しない現金取得の場合は、

  1. 住宅取得者の年齢が50歳以上であること
  2. 住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たすこと

 等の要件を満たす必要があります。

 

新築住宅

中古住宅

給付対象者

(1) 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者

(2) 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者

(3) 収入が一定以下の者(都道府県民税の所得割額に基づき決定)

  [8%時]収入額の目安が510万円以下

  [10%時]収入額の目安が775万円以下

(4) 住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者

※10%時は、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)。

左記の(1)~(4)、および

(5) 売主が宅地建物取引業者であること

※個人間売買の中古住宅は消費税が課税されないため、すまい給付金の対象外

 

3.給付対象住宅

 

新築住宅

中古住宅

住宅ローン利用者の条件※2

・自らが居住する

・床面積が50㎡以上(※1の一定の期間に契約した者については40㎡以上)

・工事中の検査により品質が確認された次の住宅

①住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅

②建設住宅性能表示を利用する住宅

③住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

・売主が宅地建物取引業者

・自らが居住する

・床面積が50㎡以上(※1の一定の期間に契約した者については40㎡以上)

・売買時等の検査により品質が確認された次の住宅

①既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書

②既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る)

③住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険へ加入している場合)

④建設住宅性能評価書(建設後10年以内であって、建設住宅性能表示を利用している場合)

現金取得者の追加要件

上記の住宅ローン利用者の要件に加えて

 ①フラット35S適合証明書

  ②現金取得者向け新築対象住宅証明書

  ③長期優良住宅建築等計画認定通知書

  ④設計住宅性能評価書[建設住宅性能評価書でも可]

  ⑤低炭素建築物新築等計画認定通知書

  ⑥BELS評価書(☆2以上のものに限る)

・50歳以上(住宅を引き渡された年の12月31日時点)

・収入額の目安が650万円以下

上記の住宅ローン利用者の要件に加えて

・50歳以上(住宅を引き渡された年の12月31日時点)

・収入額の目安が650万円以下

※2 住宅ローンとは、住宅取得のために金融機関から行った償還期間が5年以上の借入れをいいます。

4.給付額

 すまい給付金の給付額は、住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額がきまり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切捨て)が給付されます。

給付額=給付基礎額×持分割合

  • 給付基礎額・・・収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決定。課税証明書で確認
  • 持分割合・・・不動産登記事項証明書(権利部)で確認

 

 

収入額の目安

都道府県民税の所得割額

基礎給付額

消費税率8%の場合

425万円以下

6.89万円以下

30万円

425万円超475万円以下

6.89万円超8.39万円以下

20万円

475万円超510万円以

8.39万円超9.38万円以

10万円

 

 

収入額の目安

都道府県民税の所得割額

基礎給付額

消費税率10%の場合

450万円以下

7.6万円以下

50万円

450万円超525万円以下

7.6万円超9.79万円以下

40万円

525万円超600万円以下

9.79万円超11.9万円以

30万円

600万円超675万円以下

11.9万円超14.06万円以

20万円

675万円超775万円以下

14.06万円超17.26万円以

10万円

※神奈川県の場合、住民税率が違うため所得割額が異なりますが、収入の目安は他の都道府県と同じです。

※夫婦(妻は収入無し)及び中学生以下の子供が二人のモデルケースです。

 

5.申請に必要な書類

 すまい給付金は住宅を買うと自動的にもらえるわけではありません。もらうためには所定の手続きが必要です。

(申請に必要な主な書類)

  • 住民票の写し(引越し後の住所)
  • 個人住民税の課税証明書
  • 建物の登記事項証明書・謄本
  • 住宅の不動産売買契約書または工事請負契約書
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書

 なお、申請は住宅の引き渡しを受けてから1年(当面の間、1年3カ月に延長)以内となっています。期限を過ぎると給付金をもらえなくなるので注意しましょう。

 

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