空き家対策に朗報!空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の拡充・延長

こんにちは、経理の伊丹淳一です。

本日は、「知ってトクする住宅の減税制度」をお休みして、先日発表された平成31年度税制改正大綱から、個人所得課税の空き家にかかる譲渡所得の3,000万円特別控除の拡充・延長を紹介したいと思います。空き家に係る譲渡所得の特別控除

 

1.改正前の概要

 この制度は、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、2016年4月1日から2019年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるというものです。この空家の特例の適用対象となる家屋は、「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていることが要件」とされ、例えば、「その被相続人がその相続の開始の直前において老人ホーム等に入居していて、 既にその家屋を居住の用に供していなかった場合には、本特例の対象となる被相続人居住用家屋には該当しない」(財務省HP 平成28年度税制改正の解説より)とされていたことから、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合は、本制度の適用対象となりませんでした。(より詳しい内容は以前当ブログでご紹介した「相続空家にお困りの方へ~空家売却に係る3000万円の特別控除」をご覧ください

2.改正の概要

平成31年度の税制改正によりこの要件が緩和され、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、次の要件を満たす場合限り、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用するほか、所要の整備の上適用期限を4年間(2020年1月1日から2023年12月31日)延長されました。

  1. 被相続人につき介護保険法に規定する要介護認定等を受けており、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと
  2. 被相続人の居住用家屋について被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで被相続人による一定の使用がなされており、かつ、事業の用、貸付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと

3.さいごに

被相続人が家屋に住まなくなった理由のうち、死亡(64.2%)に続いて老人ホーム等の施設に入居(14.4%)することが2番目に多かったようです(平成26年空家実態調査(国土交通省))。もともと、空き家の発生を抑制するために本制度が創設された経緯があり、空き家の数は年々増加する傾向にあったので、本制度が拡充・延長されたことにより、空家が放置されることによる周辺の生活環境へ与える悪影響を未然に防ぐことが望まれます。空家対策や、生前の空家の管理などエールハウスでも対応できますので、気になる事、分からない事などは是非問い合わせください。