こんにちは!エールハウス本店、経理の伊丹淳一です。
本日は、平成31年度税制改正のポイントとして、消費税増税に対する需要変動を抑えるために創設された「住宅ローン控除の特例」をご紹介します。
1.ポイント
(1)消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年間延長します。
(2)適用年の11年目~13年目についても、所得税から控除されない額は改正前同様個人住民税額から控除します。
(3)平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用します。
2.控除金額
一般の住宅(右記以外)の場合 |
認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合 |
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金を有する場合 |
次に掲げる金額のいずれか少ない金額 (イ)住宅借入金等の年末残高(4000万円を限度)×1% (ロ)住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(4000万円ど限度)×2%÷3 |
次に掲げる金額のいずれか少ない金額 (イ)住宅借入金等の年末残高(5000万円を限度)×1% (ロ)住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(5000万円ど限度)×2%÷3 |
次に掲げる金額のいずれか少ない金額 (イ)再建住宅借入金等の年末残高(5000万円を限度)×1% (ロ)住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(5000万円ど限度)×2%÷3 |
※住宅ローン残高の影響を受けるため、消費税率の上昇分2%をすべて控除できないケースもあります。
3.さいごに
エールハウスでは相続税やライフプラン、銀行ローンなど、提携している税理士、司法書士との連携が可能です。また、ローンの借り方や自己資金の投入割合、各種助成金や補助金のことなどあらゆる方面からサポート、アドバイスさせていただきます。是非お気軽にご相談下さい。