住宅取得(新築含む)にかかる減税制度を活用しよう!

こんにちは!エールハウス本店、経理の伊丹淳一です。

今回のブログから、数回に分けて住宅取得(新築含む)にかかる減税制度のご紹介をします。住宅を取得した場合には不動産取得税や登録免許税が、また、固定資産税が毎年課税されます。こうした負担を少しでも減らせるように減税制度が用意されておりますので、これらをうまく活用していきましょう。

 

 

1.認定住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除(認定長期優良住宅)

【概 要】

認定長期優良住宅を住宅ローンなどを利用せず、自己資金で建築した場合に受けられます(その年のみ1年間)

 

控除額=標準的な性能強化費用×控除率

 

標準的な性能強化費用相当額

上限650万円

控除期間

1年

控除率

10%

最大控除額

65万円

※住宅ローン減税(認定長期優良住宅)との選択制です

※居住用財産の買換え等の特例との併用が可能です

※その他の補助金等がある場合は金額が差し引かれます

 

【適用要件】

(1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた「長期優良住宅」を新築・取得した場合

(2)合計所得金額が3000万円以下

(3)主として居住の用に供する住宅であること

(4)住宅の床面積は50㎡以上

(5)住宅の引渡し又は工事完了から6カ月以内に入居

 

【制度期限】

2021年12月末までとし、2021年12月末までの入居者を対象とします。

 

2.不動産取得税の特例措置(認定長期優良住宅)

【概 要】

不動産取得税とは、住宅を取得した時にかかる税金です。認定長期優良住宅では、不動産取得税について減税を受けることが出来ます。

 

(1)課税標準の控除

1戸につき1,300万円を価格から控除

(2)軽減税率

本則税率4%を3%に軽減

 

【適用要件】

  • 新築住宅

住宅の床面積が50㎡(共同貸家住宅の場合は40㎡)以上、240㎡以下

 

  • 中古住宅

(1)住宅の床面積が50㎡以上、240㎡以下

(2)以下のいずれかを満たすこと

 ①耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内

 ②昭和57年1月1日以降に新築されたもの

 ③一定の耐震基準を満たしていることが耐震基準適合証明書や住宅性能評価書の写し(耐震等級で1,2,3であるものに限る)などで証明されたもの

 

【制度期限】

2020年3月末までとし、2020年3月末までに新築・取得した住宅を対象とします。

 

今回のブログでお伝えするのは以上です。

次回以降のブログでも住宅取得にかかる減税制度をご紹介しますので、是非お楽しみに♪