リフォームに係る減税~耐震改修促進税制~

なさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?

正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。

 

今回は、「耐震改修促進税制」についてお知らせします。

制度の概要

個人が、自己の居住の用に供する家屋について一定の住宅耐震改修工事(必須工事)をした場合には、当該耐震改修に係る標準的な費用相当額(上限:250万円)の10%をその年分の所得税額から控除することができます。

必須工事の対象工事限度額を超過する部分及びその他のリフォームについても、その他工事として必須工事全体に係る標準的な費用相当額の同額までの5%を所得税から控除されます。

 

適用を受けるための主な要件

①その者が主として居住の用に供する家屋であること

②家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

③改修前の家屋が現行の耐震基準に適合しないものであること

適用を受けるために必要なこと

確定申告の際、以下の書類を税務署に提出します。

①住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

②登記事項証明書など昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類

③増改築等工事証明書(平成29年3月31日以前に控除の対象となる改修工事を行った場合は「住宅耐震改修証明書」)

限度額及び控除率

必須工事 その他工事 最大控除額
(必須工事とその他工事合計)
対象工事 対象工事限度額 控除率 対象工事 対象工事限度額 控除率
耐震 250万円 10% 必須工事の対象工事限度額を超過する部分及びその他のリフォーム 必須工事全体に係る標準的な費用相当額の同額まで※1 5% 62.5万円

※1 最大対象工事限度額は必須工事と併せて合計1000万円が限度となります。

標準的な工事費用相当額

以下の表の左欄の呼応目に応じて、中欄の金額に右欄の単位を乗じたものの合計金額になります。

(令和2年1月1日以降工事完了した場合用)

標準的な工事費用相当額※1【令和元年国土交通省告示 第264号】
改修工事内容 単位当たりの金額 単位
木造の住宅(以下「木造住宅」という。)の基礎に係る耐震改修 15,400円 当該家屋の建築面積
(単位 平方メートル)
木造住宅の壁に係る耐震改修 22,500円 当該家屋の床面積
(単位 平方メートル)
木造住宅の屋根に係る耐震改修 19,300円 当該耐震改修の施工面積
(単位 平方メートル)
木造住宅の基礎、壁及び屋根に係るもの以外の耐震改修 33,000円 当該家屋の床面積
(単位 平方メートル)
木造住宅以外の住宅の壁に係る耐震改修 75,500円 当該家屋の床面積
(単位 平方メートル)
木造住宅以外の住宅の柱に係る耐震改修 2,671,100円 当該耐震改修の箇所数
木造住宅以外の住宅の壁及び柱に係るもの以外の耐震改修 259,000円 当該家屋の床面積
(単位 平方メートル)

 

エールハウスでは横浜市耐震診断士もおりますので、耐震改修についてお気軽にご相談下さい。

また、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!