もう一度家庭の医療費を見直してみませんか?~セルフメディケーション税制~

こんにちは、エールハウス横浜店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

本来であれば、確定申告の期限も終わっている時期ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限が4月16日(木)まで延長されております。

今回のブログは、少しリフォームの内容と離れますが、税制お役立ち情報として確定申告に関連する知っておきたい知識をお送りします。

 

1.セルフメディケーション税制

 セルフメディケーション税制とは、「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合(通常の医療費控除との選択適用)受けることができる制度」(国税庁HPより)です。

 医療費控除の特例として2018年の確定申告分よりスタートした制度ですが、軽い風邪などの症状であれば病院で診察を受けずドラッグストアや薬局で薬を購入して済ましている方もいらっしゃるのではないでしょうか?そのような方もセルフメディケーション税制を使って医療費控除をすることが可能になります。例えば、今の時期につらい花粉症の薬や、風邪薬、痛み止めなども対象の商品に入っておりますので、控除が可能です。

(詳細は、厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html を参照下さい)。

2.適用を受けるための要件

申告ができる方は、対象となる医薬品を購入した方で、その年に会社や市町村が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)を受けている、定期接種やインフルエンザワクチンの予防接種を受けるなど「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者」が対象となります。なお、生計を一にする配偶者その他の親族がうけている必要はありません。

対象となる医薬品を購入した際のレシートを提出する必要はありませんが、必要に応じて求められた際に提出できるよう、保管しておく必要があります。

セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されていますので、確認してみてください。

3.医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選ぶ?

医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできないため、以下の計算式でどちらを取った方が有利か計算し、比較してみましょう。

(1)医療費控除(最高200万円)

その年中に支払った医療費の総額 - 保険金等で補てんされる金額 - ➀10万円②総所得金額等の5% ➀か②のいずれか少ない方の金額

(病院や処方箋役の医療費)

(2)セルフメディケーション税制(最高88,000円)

その年中に支払った対象医薬品総額-  保険金等で補てんされる金額 - 12,000円

4.最後に

通院する時間がない方や軽い症状の場合、病院へ行かずに市販薬で治す場合も多いと思います。1年間分の領収証をまとめてみて、意外と購入金額が多い方もいらっしゃると思います。この機会に一度見直してみて、手続きをされてみてはいかがでしょうか。

 

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