平成31年度税制改正のポイント~住宅取得等資金贈与の特例~

こんにちは、経理の伊丹淳一です。本日は、平成31年度税制改正のポイントということで「住宅取得等資金贈与の特例」をご紹介します。消費税が10%になるにあたり、住宅取得等資金贈与の非課税枠が大幅に拡大されました。住宅の購入を検討されており、直系尊属(父母、祖父母)から援助を受けられる方にとっては、嬉しい改正ですね。

住宅取得等資金贈与の特例

1.内容

直系尊属(父母、祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受け、その年の翌年3月15日までに居住用家屋を取得等し、かつ、その家屋に居住(又は居住が確実に見込まれる)した場合には、贈与税額が一定額まで非課税となります。

2.非課税枠

右記以外の場合 新築等の消費税等の税率が10%の場合
新築等の契約年月日 省エネ等住宅 左記以外の住宅 新築等の契約年月日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~H27.12.31 1,500万円 1,000万円      
H28.1.1~H32.3.31 1,200万円 700万円 H31.4.1~H32.3.31 3,000万円 2,500万円
H32.4.1~H33.3.31 1,000万円 500万円 H32.4.1~H33.3.31 1,500万円 1,000万円
H33.4.1~H33.12.31 800万円 300万円 H33.4.1~H33.12.31 1,200万円 700万円

 

3.要件

(1)贈与者:直系尊属(父母、祖父母)

(2)受贈者:その年の1月1日で20歳以上、合計所得金額2,000万円以下

(3)対象物件:床面積50㎡以上240㎡以下、1/2以上が居住用、存続からの取得でない等、住宅、建売(住宅と敷地)、マンション、先行取得土地も可能

(4)贈与税の期限内申告をすること。税額がゼロでも必要です(戸籍謄本、登記事項証明書、源泉徴収票などを添付)

 

4.さいごに

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住宅取得等資金贈与の特例