知って得する住宅に係る減税制度を利用しよう②!(住宅ローン控除特例)

こんにちは、経理の伊丹淳一です。

第2回目の「知って得する住宅に係る減税制度」は借入金を利用してバリアフリー工事を行った場合の減税制度である「住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除の特例」という制度の概要をお伝えします。 第1回目住宅ローン控除の概要についてご紹介~

知って得する住宅に係る減税制度

1.住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除の特例とは?

高齢化社会における住宅のバリアフリー改修を促進するため、借入金によってバリアフリー工事を行った場合、借入金の一定割合がその年分の所得税額から控除されるという制度です。内容は次の通りです。

(1)対象者

次のいずれかの要件を満たす居住者

① 50才以上の者

② 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている者

③ 障がい者である者

④ その居住者の親族が上記②もしくは③に該当する者又は65才以上の者のいずれかの者と同居を常状している者

(2)入居要件

上記の者の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事(特定増改築等といいます)を含む一定の増改築等を行い、その家屋を2007年4月1日から2021年12月31日までの間に上記の者の居住の用に供すること

(3)一定のバリアフリー工事とは?どんな工事が該当するの?

① 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事

② 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限ります。)又は改良によりその勾配を緩和する工事

③ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

 A 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

 B 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事

 C 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事

 D 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事

④ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

  A 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

  B 便器を座便式のものに取り替える工事

  C 座便式の便器の座高を高くする工事

⑤ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

⑥ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)

⑦ 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

 A 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 

 B 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 

 C 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 

⑧ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

(4)適用される住宅

増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(5)住宅借入金等について

償還期間が5年以上の一定の住宅借入金及び死亡時一括償還に係る借入金等で年末残高が1000万円以下の部分

(6)控除期間は?

5年間適用されます。

(7)控除率

① 特定増改築等に係る改修工事に要した費用から補助金等を控除した金額(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高・・・2%

② ①以外の住宅借入金等の年末残高・・・1%

※改修工事に要した費用に含まれる消費税等が8%又は10%の場合に限ります(それ以外は200万円が限度)。

(8)いくらの工事から適用される?

50万円超(補助金等を除く)の工事から適用されます。

(9)所得要件があります

その年分の合計所得金額が3000万円を超える場合は、その年分については適用できません

(10)選択要件

この制度は住宅の増改築等に伴う住宅ローン控除(前回ブログ参照)との選択適用です。選択にあたっては、各制度の要件、控除率、控除期間などをよく比較検討下さい。

(11)証明書

この制度の適用を受けるためには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関、建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人などが発行する増改築等工事証明書が必要です。

2.エールハウスにできること

高齢化社会において、エールハウスでも浴室や室内の手摺その他バリアフリー工事の依頼がかなり増えております。もちろん、知識の豊富な担当者がアドバイスさせていただき、高齢者の方にとって使い勝手がよくなり、安全な住まいになるよう提案させていただいております。金額等の要件があるため、必ず使えるものではありませんが、エールハウスのブログでもバリアフリー工事を紹介しております。またホームページには施工事例も載せておりますので、是非、ご覧になって参考にしてください。

知って得する住宅に係る減税制度