知っておきたい4つの相続基礎知識 ~教えて!シンヤ先生~

こんにちは、司法書士の伊丹真也です。

本日は、知っておきたい相続の基礎知識を4つお伝えします。どれも相続を考える上での大事なことですので、是非ご参考にお読みください。

相続の基礎知識

1.相続って何?

相続とは、亡くなった人の財産や様々な権利・義務を家族が引き継ぐことをいいます。亡くなった人を『被相続人』、遺産を引き継ぐ人を『相続人』といいます。そして、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを『相続財産(遺産)』といいます。

2.相続の対象となる財産を知っておこう

遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した権利・義務のことをいいます。つまり、遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

①プラスの財産

  • 不動産(宅地・居宅・農地・店舗・貸地など)
  • 不動産上の権利(借地権・地上権・定期借地権など)
  • 金融資産(現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債など)
  • 動産(車・家財・骨董品・宝石・貴金属など)
  • その他(ゴルフ会員権・著作権・特許権など)

②マイナスの財産

  • 借金(借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など)
  • 公租公課(未払の所得税・住民税・固定資産税)
  • その他(未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など)

③遺産に該当しないもの

  • 生活保護受給権
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

3.誰がどのくらい相続するの?

遺言がある場合、相続財産は原則として遺言で指定された人が指定された通りに相続します。遺言がない場合、民法により相続人になる人の範囲と順位が定められています。民法の規定により相続人となる人のことを『法定相続人』といいます。

法定相続人とは、配偶者(夫や妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。配偶者は常に相続人となり、他の親族が共に法定相続人となる場合の各相続分は、以下の通りです。父母と兄弟姉妹は、配偶者と子がいない場合のみ、相続人となります。

  1. 配偶者と子が相続人の場合・・・・・配偶者2分の1、子2分の1
  2. 配偶者と父母あるいは祖父母が相続人の場合・・配偶者3分の2、父母(祖父母)3分の1
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

※子、父母、祖父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、相続分を均等に分けることになります。

※本来、相続人になるべき子や兄弟姉妹が、非相続人よりも先に死亡している場合は、孫や甥姪がそれぞれの相続権を引き継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。代襲相続ができる範囲は、被相続人の子については制限がなく何代でも続けることができますが、兄弟姉妹の場合にはその子(=甥姪)の代までという制限が設けられています。

4.相続財産をどのように分けるの?

遺言書がある場合、相続財産は原則として遺言で指定された人が指定された通りに相続します。遺言書がない場合や、遺言書があっても遺産の一部しか指定していない場合には、相続人全員の話し合いで分け方を決めます。これを遺産分割協議といい、相続人全員が合意した内容に基づき、分割します。遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

最後に

相続の手続きは複雑でやらなければいけないことが多くあります。また金銭や個人の感情などによりトラブルが発生しやすいものです。事前に遺言書などにより対策しておくことも重要です。


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