相続税の基本的な計算方法と相続財産について知っておこう!

こんにちは! エールハウスの伊丹淳一です。

今回は『相続税についての基本的な計算方法』についてお話しします。

まず相続税とは?

相続税とは、亡くなった方の財産を相続人が相続等したことによって課税される税金ですが、全員が相続税を納めないといけないわけではありません。相続税は亡くなった時点で所有している財産の合計額が基礎控除というボーダーラインを超える場合に課税される税金です。そして、基礎控除というのは「3000万円+600万円×法定相続人の数」という算式によって計算されます。

例えば、亡くなった方の相続人が3人(配偶者、子供2人)という家族構成の場合においては法定相続人が3名となりますので、基礎控除は「3000万円+600万円×3名=4800万円」となります。つまり、今回のケースでは亡くなった方の財産が4800万円を超える場合には相続税の申告や納税をする必要があり、財産が4800万円以下の場合は相続税の申告や納税は不要だということです。なお、相続税の申告や納税をする必要がある場合には、亡くなった日から10ヶ月以内に所轄の税務署へ相続税の申告と相続税の納税を済ませる必要があります。

相続税の対象となる財産とは?

相続税は亡くなった時点で所有している財産に対して課税されますが、その対象となる財産は『土地、家屋、有価証券、現預金、ゴルフ会員権、動産(自動車など)』といったほとんどの財産が該当します。

しかし、死亡保険金や死亡退職金については、それぞれ受け取った金額が「500万円×法定相続人の数」の範囲内の金額であれば相続税の課税対象となりません。つまり、相続税がかかるような方については同じお金であっても、預貯金として1500万円残しておくよりも死亡保険金に加入して死亡保険金1500万円を受け取ったほうが相続税の観点からは得するという事になります。

また、相続税は亡くなった時点で所有している財産に対して課税されると記載しましたが、亡くなった時点で所有していない財産に対して課税されるものもあります。それが「特定の生前贈与」です。

特定の生前贈与とは、被相続人から相続や遺贈により財産を取得する人が、被相続人の相続開始前3年以内に受け取った財産や被相続人から相続時精算課税という制度により取得した財産のことで、相続税の計算上は相続財産に足し戻して計算することになります。

最後に

相続税についての基本的な計算方法についてご紹介しましたが、実際の計算や申告にあたっては専門の税理士にご相談することをお勧めします。なお弊社でも税理士をご紹介できますので、相続の事前相談をしたいという方、相続税の申告を誰に頼めばよいかわからない・・といった方はエールハウスまでお気軽にお問合せください。