消費税が10%に上る前に注意すべき3つのコト~不動産編

こんにちは! エールハウス経理部の伊丹淳一です。

ご存知だと思いますが、消費税率が2019年10月1日より10%にアップされます。新築、中古住宅の購入、注文住宅の請負など、消費税率アップまでに購入を検討する場合に、注意すべきポイントをまとめましたので、ご参考にしてください。

相続、空家、税金、3000万円控除

 

1.契約はいつまでにすればいいの?1ヶ月くらいは余裕をもって!

消費税率が8%から10%へアップされるのは2019年10月1日からです。まだ先のことだし、それまでに契約を済ませれば大丈夫と思っていると危険です。消費税は、建物の「引渡し」を基準として税率の計算をしますので、「2019年9月30日まで」に建物を引き渡される必要があります。新築一戸建て、新築マンション、宅建業者が売主の中古物件についても同様です。引渡しを受けるためには、所有権登記が必要であり、その他住宅ローンの手続きや新築であれば表示登記も必要になってきます。通常、契約から引渡しまでには1ヶ月程度はかかります。そのため、2019年9月末日間際に契約し、引渡しが2019年9月30日までにできなかった場合、掛かる税率は10%となってしまうので、注意ください。また、未完成の物件についても、完成して引渡しが2019年9月末日までにできるかどうかが重要ですので注意下さい。

2.注文住宅の場合は2019年3月末までに契約をすればよい!?

土地を持っている方が新たに建物を建てたり、建替え又は土地を購入して注文住宅を建てる方の場合は、「2019年3月末日」までに建築請負契約を締結していれば、建物の引渡しが10月1日以降になったとしても、経過措置により旧税率の8%で引渡しを受けることが出来ます。つまり、「2019年4月1日以降」に建築請負契約を結び、建物の引渡しが2019年10月1日以降になってしまうと、新税率の10%が適用されることとなります。従って、注文住宅で建物を建てようとする場合には、「2019年3月末日」までに建築請負契約を結んだ方が、工期が伸びて建物の引渡しが2019年9月末までの行なえない・・・という時でも安心ですね。

3.不動産の購入は計画的に

消費税率は2014年4月より8%へ引き上げられましたが、当時、引き上げ前における不動産購入の駆け込みが起きました。そのため、需要と供給のバランスから不動産の販売価額が上昇するという事態も起きました。消費税率が引き上げられるからといって、通常より高い値段で不動産を購入してしまっては元も子もありません。消費税率10%への引き上げは決まっているものなので、計画的に購入の検討をされるのが良いと思います。

4.最後に

不動産の購入については、何千万円というお金がかかる商品であるため、消費税率が8%➡10%と2%の増税でも何十万円~百数十万円も変わってくることになります。また、増税前の駆け込み需要で不動産価額が上がる可能性もあります。エールハウスでは様々なリフォーム工事のみならず新築注文住宅の請負、また宅地建物取引業者であるため不動産の取引も行なっております。一級建築士、二級建築士、宅地建物取引士、インテリアコーディネーター、建築施工管理技士、福祉住環境コーディネーターなど、建築にかかわる資格を有している者が多数所属しておりますので、建築・不動産のプロとして対応させていただきます。リフォームや不動産のことでお悩みのことがあれば是非ご連絡ください。お待ちしております。

 

消費税 増税 10%